施設の利用をするためには
アドバンテージあさひ事業の種類
・生活介護
・生活訓練(機能訓練)
・施設入所:施設入所のみでは利用できません
・短期入所
注意:施設名称に医療とありますが、当施設は医療機関(病院)ではありません。看護師による健康管理支援は日中のみ行っていますが、医療的支援は行っておりませんのでご注意ください
利用資格
各種障害者手帳を持っている方、もしくは高次脳機能障害の方で集団生活ができる方
サービス利用と手続きの方法(まず施設見学をおすすめします)
★アドバンテージあさひサービス管理責任者及び市町村の障害者担当にご相談ください
★アドバンテージあさひを利用するためには、市町村窓口で自立支援給付費支給の申請手続きが必要です
★市町村は申請の内容を基に、給付費の額やサービスの期間、利用者負担額などの支給決定を行い施設受給者証を市町村が交付します
★施設受給者証をアドバンテージあさひに提示して、サービス内容を確認した上で利用に関する契約を結びます
★利用者とアドバンテージあさひサービス管理責任者が話し合いの上、個別支援計画を作成しその計画を基にサービスが提供されます
費用(利用者負担金)
★利用する本人及び世帯の収入に応じて、自立支援給付費の上限1割と食費・光熱水費の実費相当額の負担があります
★世帯の収入に等に応じて、負担金額の1割以下への上限額設定や、さらに負担金を軽減する特定障害者特別給付等がある場合があります
★負担上限額や特定障害者特別給付についての詳細は市町村窓口にお尋ねください
★実際の負担金計算については、受給者証をお持ちでしたら費用の額をシュミレーションしますのでご相談ください
費用の支払額の参考として・・・(ここでは30日間で平均的な通常時掛かる費用を想定していますが、負担金上減額や特定障害者特別給付額などの負担軽減分は含んでいませんので支払額がこれより少なくなる場合があります)
★生活介護の日中のみ利用した場合、負担上限額や特定障害者特別給付などの軽減措置がなく、区分4(当所の平均値)で月22日施設利用した場合の利用者負担額を試算すると
(@557×22日)+13,706= 25,960円 となります
・@557=(生活介護区分4、41人-60人公立単価(542)+福祉専門職員配置加算(15))×10円×10%(1割)
・13,706=食事(昼食、1日あたり623円)×22日
★機能訓練の日中のみ場合、負担上限額や特定障害者特別給付などの軽減措置がなく、月22日施設利用した場合の利用者負担額を試算すると
(@683×22日)+13,706= 28,732円 となります
・@674=(機能訓練41人-60人公立単価(648)+福祉専門職員配置加算(15)+リハビリテーション加算(20))×10円×10%(1割)
・13,706=食事(昼食、1日あたり約623円)×22日
★施設入所を伴う生活介護の場合、負担上限額や特定障害者特別給付などの軽減措置がなく、区分4(当所の平均値)で月30日施設利用した場合の利用者負担額を試算すると
(@565×22日)+(@356×30日)+52,710=75,820円 となります
・@565=(生活介護区分4、41人-60人公立単価(550)+福祉専門職員配置加算(15))×10円×10%(1割)
・@356=(区分4、40人以下公立単価(298)+夜勤職員配置体制加算(58))×10円×10%(1割)
・52,710=朝・昼・夕食と光熱水費の30日分
★施設入所を伴う機能訓練の場合、負担上限額や特定障害者特別給付などの軽減措置がなく、区分4(当所の平均値)で月30日施設利用した場合の利用者負担額を試算すると
(@683×22日)+(@356×30日)+52,710=78,416円 となります
・@683=(機能訓練41人-60人公立単価(648)+福祉専門職員配置加算(15)+リハビリテーション加算(20))×10円×10%(1割)
・@356=(区分4、40人以下公立単価(298)+夜勤職員配置体制加算(58))×10円×10%(1割)
・52,710=朝・昼・夕食と光熱水費の30日分
★入所開始時には、入所時支援加算が1日あたり30円で最初の30日間に限り(合計900円)加算されます
★退所時には、地域移行加算が500円加算されます
★オプションとして預り金管理・私的外出支援・私物の修理などは別途有料にて承ります
お問い合わせ
山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮「アドバンテージあさひ」
社会福祉法人 山梨県障害者援護協会
〒407-0046 山梨県韮崎市旭町上条南割3251−1 アドバンテージあさひ内
TEL 0551−30−0111
advanasahi@nifty.com(メール)
問い合わせ窓口 全て 0551−30−0111
施設利用(入所・通所・短期入所)の各支援課長まで
Copyright©
2006 社会福祉法人山梨県障害者援護協会 All Rights Reserved.
〒407-0046 山梨県韮崎市旭町上条南割3251-1 アドバンテージあさひ内